惜しい!採光が足りずに居室と認められない場所

建築基準法という法律をご存じでしょうか。国民の生命・健康・財産の保護のために、建築物の敷地・設備・構造・用途について、その最低基準を定めた法律です。
家を建てるときに、住まい手を危険から守ってくれ、家の資産としての価値を保護してくれる、マイホームを手に入れようと思っている人には頼りになる法律です。

この法律の中で居室は、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義されています。さらに光を採り入れる窓があることが必要とされています。
この窓には厳格に大きさまで決められていて「部屋の面積に対して、7分の1以上」ないといけないと定められています。部屋がつくれても、小さな窓しかないと、居室とは認められず、今回の問題である「納戸」扱いになってしまいます。
リビングをすっきり、テレワークにも使える?

正解は「なんど」です。
法律上は居室として認めてもらえない空間ですが、この納戸がユーティリティースペース(多目的空間)として注目されています。

光はあまり入らないスペースですが、それがメリットになる使い方はあります。まず、収納スペース。ウォークインクローゼットとしての使い方です。
また、LDKの近くに納戸をつくれば、キッチンやリビングがすっきり片付くことも。さらに…仕事や勉強に集中できるので、書斎や学習スペースとしても注目されています。

また、子育て世代には、オモチャを出しっぱなしにしていても、子どもを怒らないですむ「遊び場スペース」としても人気です。
コロナ禍で、テレワークが増え、Webミーティングにも最適な場所として、注目度がさらにアップ!
これからの家づくりに、納戸はぜひ検討したいスペースです。
画像/PIXTA(漢字画像を除く)